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医療費控除

医療費控除

医療費控除とは

インプラント治療でかかった費用は医療費控除の対象となり、税務署への簡単な確定申告でお金が戻ってきます。インプラント等の治療費を計算する際には、費用負担軽減のためにも、ぜひこのことを念頭においてお考えください。

申告書の提出場所と期間

居住地域の税務所に、毎年2月16日~3月15日の間に申告。

申告を忘れた場合
まったく医療費控除をしてない場合
確定申告の義務のない人で、まだ還付申告をしてない人は、その翌年から5年以内なら還付申告OK

医療控除をしたが、さらに領収書を発見した場合
医療費控除のために還付申告した人で、確定申告義務がない人は、その年の3月15日か、還付申告書を提出した日のいずれか遅い日から1年以内であれば更生の請求ができます。
医療費控除のために還付申告した人で、確定申告の義務がある人は、申告年分の翌々年の3月15日まで更生の請求ができます。

医療費控除のための計算式

※1・医療費控除は、医療機関での「治療」にかかった費用に対する控除のため、
審美歯科治療などは、控除対象外のものもございます。事前にご確認ください。
※2・(例) 生命保険契約などで支給される入院費給付金、健康保険などで支給される療養費

医療費100万円の場合
所得額 所得税の還付金額
住民税の減額金額
所得額500万円の方 18万円
所得額700万円の方 27万円
所得額1000万円の方 36万円
所得額1500万円の方 39万円
医療費控除に必要なもの
  1. 治療費の領収証
  2. 税務署でもらう書類(申告書、医療費の明細書)
  3. 医療保険などで補填された金額のわかるもの
  4. 給与所得者の場合には、還付申告をする年分の源泉徴収表
  5. 認印、還付金を受け取る口座番号(本人名義のもの)
医療費控除の注意点

インプラントなど自費診療を受診された場合は、医療費控除に関する注意事項をよく理解して、スムーズに無駄の無い申請をしましょう。

1.インプラント費用は○、歯科衛生用品代金は×

医療費控除の対称となる医療費には、病院や診療所でかかった治療費だけでなく、治療のための医薬品の購入費用や、通院費・入院費用などの、治療に必要であると認められるものも含まれます。
インプラント・審美歯科など、自費による歯科診療費用も、この中に含まれます。
特に、インプラントのような高額自費診療を行った場合は、この制度を活用すると良いでしょう。
ただし、健康増進や疾病予防のための医薬品代金や費用、人間ドックなどの健康診断のための費用に関しては、治療に必要であると認められない場合、医療費控除の対称にはなりません。
歯科関連では、ハブラシやうがい薬等の歯科衛生用品の代金がこれにあたり、控除の対象外となります。

2.分割払い等の未払いは×

医療費は、前年度中に実際に支払ったものに限って控除の対称になるので、インプラント代金等を分割でお支払いの場合、未払いの医療費は、実際に支払った年の医療費控除の対称となります。

医療費控除には領収書が必要

控除を受けるには、病院や医院による領収書等を確定申告書に添付するか、確定申告書の提出の時に提示する必要があります。また、医療費の支払い先が多い場合や、支払った医療費が高額な場合は、医療費の明細書もあわせて添付するか提示する必要があります。
より詳しい内容に関してお知りになりたい方、お分かりにならない点のご質問のある方は、税務署に税務相談室が儲けられていますので、お尋ね下さい。
※領収証は基本的に再発行ができませんので、大切に保管して下さい。

アクセス

〒460-0004 名古屋市中区新栄町1-3
日丸名古屋ビル3F S.L医療グループ
フリーダイヤル:0120-623-571
電話番号:052-951-1355

診療時間
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~13:00
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午後14:00
~18:00
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